育休制度

育児休業制度とは

  • 子が1歳(保育園などに入れない場合は最長で2歳)に達するまでの間、書面による申出により育児休業の取得が可能です。
  • 配偶者が専業主婦(夫)である場合など、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことはできません。
  • 父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの範囲で育児休業を取得することが可能です【パパ・ママ育休プラス】
育休制度

育児休業給付金について

  • POINT1男女問わず育児休業中に支給されます
  • POINT2父母とも育児休業を取得する場合は、両方とも育児休業給付金が支給されます
  • POINT3手取り賃金と比べて休業前の最大80%程度が支給されます
  • 勤め先の制度によって異なりますが、休業中の賃金が一定額以上減額または無給になる場合は、雇用保険から賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)を限度として育児休業給付金が支給されます。
  • 育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)。
  • 育児休業中の社会保険料は労使ともに免除されます。賃金所得が無い場合は雇用保険料も生じません。

「育児・介護休業法」改正のポイント(令和4年4月〜)

  • 育児休業とは別に「産後パパ育休」を創設!通常の育児休業とは別に、男性が子の出生後8週以内に4週間まで取得できる「産後パパ育休」が創設されます。また、2回まで分割取得が可能で、出生時育児休業給付金も受給できます。
  • 育児休業が分割取得可能に!これまで子1人つき原則1回しか取得できませんでしたが、法改正により男女ともに2回まで分割取得が可能になります。男性は産後パパ育休と併用すると1歳までの間で最大4回まで分割取得が可能です。
  • 事業主は育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です!事業主は従業員が育児休業を取得しやすくなるよう、相談窓口の設置など雇用環境の整備が必要となるほか、妊娠・出産の申出があった本人または配偶者に対する個別の周知や意向確認が必要です。

「育児・介護休業法」改正後の育児休業取得のパターン例

「育児・介護休業法」改正後の育児休業取得のパターン例

その他の両立支援制度

  • 子育て中の短時間勤務の措置3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが 事業主の義務となっています。
  • 所定外労働(残業)の制限3歳までの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働(残業)が免除されます。
  • 時間外労働の制限小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働が免除されます。
  • 深夜業の制限小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業(午後10時~午前5時)が免除されます。
  • 子の看護休暇制度の拡充病気やけがをした小学校就学前の子どもの看護や予防接種等のための休暇を取得できます。小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得でき、時間単位で取得することができます。
  • 転勤についての配慮転勤によって育児・介護が困難となる労働者に対する配慮が事業主の義務となっています。
  • 不利益取扱いの禁止事業主は、育児休業等の申出・取得等を利用する解雇その他の不利益取扱いは禁止されています。
  • 育児休業等に関するハラスメントの防止措置上司・同僚による育児休業等の制度または措置の申出・利用に関する言動によるハラスメントを防止する措置が事業主の義務となっています。

国・県の助成金について

厚生労働省や福井県では、男性の育児休業取得を推進する企業を対象とした助成金を設けていますのでご活用ください。

支援期間 福井県
助成金の名称 ライフプランサポート企業促進奨励金
(男性の育児休業取得奨励金)
男性が育休を取得した場合に支給
助成金額 最大30万円
ホームページ・問合せ先 福井県健康福祉部こども未来課
Tel.0776-20-0341
支援期間 厚生労働省
助成金の名称 出生時両立支援コース
(子育てパパ支援助成金)
第1種:男性が育休を取得した場合に支給
第2種:男性の育休取得率が30%以上上昇した場合に支給
助成金額 第1種:20万円
第2種:最大60万円
ホームページ・問合せ先 福井労働局雇用環境・均等室
Tel.0776-22-0221

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